コラム COLUMN
2025年5月2日

【相続コラム】 -第一回相続クイズ-

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皆様、こんにちは。

相続勉強会講師の村上です。

先週の土曜日に「初めての終活勉強会」を開催しましたが
おかげ様で40名満席御礼で終えることができました。

ご参加頂いた皆様ありがとうございました✨

勉強会で疑問に感じたことなどはお気軽に相談くださいね☎︎


 

さて、今回は店舗スタッフも意見が分かれていた

「第一回相続クイズ」です📣✨

ちょっと皆様も考えてみてくださいね。

 

それでは第1問▶️

下記の家系図をご参照下さい。

ボビーさんは、奥様との間に4人のお子様がいらっしゃいます。

ただ、会社の同僚の女性との間にも子供が1人います。

 

今、もしボビーさんがお亡くなりになった場合
ボビーさんの子供達5人の相続分はどのようになるでしょうか?というのが問題です。

 

婚姻関係にある奥様との間の子(嫡出子)と
婚姻関係にない同僚との間の子(非嫡出子)との相続分はどうなるのでしょうか?

 

道徳的にこのような事はダメですが、あくまで例として考えてみてください。

下記の4択からひとつ選んでください📝

 

① 子Eの相続分は、子A~子Dと同じ

② 子Eの相続分は、子A~子Dの½

③ 子Eに相続権は無い。

 

こちらの正解は・・・

「① 子Eの相続分は、子A~子Dと同じ」が正解です!

 

こちらは、平成25年12月5日の民法改正において

非嫡出子の相続分が、嫡出子の相続分と同じになりました。

それまでは、非嫡出子は1/2と定められていたのですが

その部分は削除され、改正されております。

 

私が宅建免許の試験を受けたときにはこの問題が出ましたが

その時は1/2だったのを思いだします。

 

 

では、第2問▶️

 

ナミヘイさんは、フネさんがお亡くなりになられた後、1人で生活していました。

子供たち(ヤスコさん、マサオさん、トモコさん)はすでに独立されています。

フネさんの死後、ナミヘイさんは体の具合が悪くなり、介護が必要になりました。

その介護を、妹のヨウコさんが献身的にしてきました。

 

3人の子供たちは、実家に帰ってくるのは盆暮れ正月だけ・・・

ヨウコさんは、そのような状態に思うところもありながらも

ナミヘイさんの介護をしてきました。

 

 

そして数年後、ナミヘイさんがお亡くなりになられ、相続が発生しました。

子供たちは、3人で遺産分割について話し合うつもりでしたが

その時にヨウコさんが訪ねてきて「私が介護でどれだけ大変だったかわかる?

私は相続人ではないけれど、介護でかかった費用は支払って頂きます!」と申し出てきました。

さて、ヨウコさんは実際に支払いを請求することができるでしょうか?

 

 

この問題では、ヨウコさんの主張もわかる気がしますね・・・

でも、実際にそのような主張はとおるのか?というところです。

 

以下の2択で考えてください。

① 請求することができる。

② 請求することはできない。

 

気持ちはわかるが、さて正解は・・・・・・

 

正解は「① 請求することができる」となります!

 

相続人ではない被相続人の親族で、被相続人の財産の維持又は

増加について特別の寄与をした者(これを「特別寄与者」という)は、

相続人に対して、寄与に応じた額の金銭(これを「特別寄与料」という)の

支払いを請求することができます。

 

ただし、「特別寄与者が相続の開始があったこと及び相続人を知ったときから

6カ月を経過したとき、または相続開始の時から1年を経過したときは請求できない」となっています。

 

何をするにも、まずは「期間」が非常に大事になってきますね⚠️

 

さて、なんだか宅建試験のような問題になってしまいましたが、皆様いかがだったでしょうか?

今後もいろいろ考えつつ、皆様に楽しんでもらえるようなコラムを配信していきたいと思います。

本日もお読みくださり、ありがとうございました。



 

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以上、講師の村上でした。

どんなことでもお気軽にご相談くださいね📝

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