【相続コラム】相続土地国庫帰属制度
皆様、こんにちは。
相続勉強会講師の村上です。
今年は例年より早い梅雨入りで、
寒暖差の激しい日もありますがいかがお過ごしでしょうか?
さて、本日は「相続土地国庫帰属制度」についてご紹介します。
特別版セミナーでも少し触れることもある
この「相続土地国庫帰属制度」は
相続や遺贈で受け取った土地を
国に返すことができるという制度です。
「相続」や「遺贈」で受け取った土地しか使えないこの制度ですが、
特に「売れない」土地や、「管理が大変」な不動産で
制度を利用したい使いたいという相談も大変多くなっています。
6月2日のNHKニュースによりますと
制度の利用件数は2023年度は258件でしたが
昨年度は1229件と4.7倍に増え、
このうち宅地では110件から454件と4.1倍に増えたとのことです。
すごい勢いですね・・・。
私もお客様から個別相談にて様々なお話を伺いますが
売れない不動産を相続して困っておられる方も多く
この実態は納得のできるものでした。
但し、この制度は
「なんでもかんでも引き受けてくれる」というものではありません。
【申請できる人】
申請できる人は、「相続や遺贈により土地を取得した方」が申請可能です。
売買で取得した方は申請できませんのでご注意ください。
※共有持分の場合には共有者全員での申請が必要です。
【引き取ることができない土地の要件の概要】
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
となります。
建物がある場合は解体しないと引き取って頂けないという事ですね。
また、よくあるのが「昔の抵当権がそのまま残っている」というパターンです。
お金の返済は完了しているものの、まだ抵当権が残ったままというパターンですね。
これについても抹消しないと引き取って頂けませんのでご注意下さい。
【負担金】
引き取って頂ける場合、「無料で」というわけではありません。
「管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。」というように決まっております。
土地の種類や、どのような場所にあるかによって計算式が異なってきますが
例えば宅地の場合だと最低でも20万円となります。
引き取って頂く場合もお金が必要になりますのでご注意ください。
詳細は法務省のHPで確認することができます💻
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html#mokuji7
このような手続きも最終的には残された相続人が行う事になりますが
私が知る限りでは皆さん維持管理に大変苦労されており
最終的にこの制度を検討される方がほとんどのように思います。
相続前にしっかり準備をしておけば、
このような事にならなかったのに…と思う事例もよく見受けます。
特に不動産資産をお持ちの方は、「売る事ができるのか」を
事前にきちんと確認して頂き、もしなんらかの事情で「売れない」のであれば
しっかりその要因を解決した上で「売れる」状態にしておくこと
またどうしても売れない場合には
「国庫帰属が可能なのか」についても調べておくと
相続を受けた方は大変助かります。
不動産をお持ちの方は十分にご注意ください。
「いざとなったら売れる」と思っていた土地が…
実は全く売れないという事もよくありますので
事前にきちんと調べておきましょう。
今回のコラムは以上となります。
お読み頂き、ありがとうございました。
また次もお楽しみに!
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