コラム COLUMN
2025年12月19日

相続コラム「両親が離婚した場合って相続はどうなるの・・・?」

皆様、こんにちは。

相続勉強会講師の村上です。いよいよ今年も残りわずかとなりました。

年末に近づき、さらにお忙しくなる時期かと思いますが
風邪など召されませぬようご自愛ください。

さて、本日は「両親が離婚した場合の相続ってどうなるの・・・?」です。

 

 

個別相談でご相談頂くことも多い「離婚」。

なんだか触れにくいテーマでもありますが、私も離婚経験がありますので

そんな私から皆様に発信していこうと思います。

結論から申し上げますと..

「離婚しても子供の相続は何ら変わらない」という事になります。

 

 

 

両親が離婚したとしても、子供は父と母、両方の相続人になります。

これはどちらが親権を取得したとしても変わる事はありません。

では、離婚した夫が再婚した場合にはどうなるでしょう?

この場合も、法定相続に何ら変わりはありません。

 


通常通り、配偶者は1/2となり、子供は1/2になります。

元の配偶者は相続人とはなりません。

従いまして、このケースでご主人様が再婚相手に全ての財産を残すようなことがあった場合、

子供には遺留分が発生することとなり

再婚相手に対して遺留分を請求できることになります。

 

 

では、再婚相手との間に子供ができた場合はどうなるでしょう?

この場合も通常の法定相続と何ら変わる事はありません。

 

 

 

離婚した相手の子供だから相続分が変わるという事は無く、通常通りの割合になります。

親からすれば、自分の子供であることに変わりはなく

異母(異父)であったとしても相続割合に差が出ることもありません。とは言え・・・・

たとえそうだとしても、残された親族には簡単にその事実を受け入れることができない場合があります。

 

 

なので、特にこのようなケースに該当する方については

「遺言書」を残しておかなければならないのです。

 

深堀していくと更にややこしくなってくるので、今回のコラムはこの辺で(笑)

お読み頂き、ありがとうございました。

 


本年度のコラムはこれで終わりとなります。

来年度のコラムは新企画✨
全6回のコラムをスタートしていきます📕

 

 

テーマは「私が遺言書を書こうと思った訳」です。

講師である村上自身の事を綴っていきたいと思います。
毎月10日の配信をお楽しみに📲

 


年末年始は12月27日(土)〜1月4日(日)まで
1月5日〜通常営業となります。
ご迷惑をおかけしますが宜しくお願いします。
皆様、良いお年をお迎えくださいませ。

 

 

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